インボイス制度

国や税務署は消費税を確実に徴収するために来年10月1日からインボイス(適格請求書)を施行する。適格請求書には税務署発行の「登録番号」が必要でこの番号がないと消費税の控除や還付を受けられなくなる。
これまで年間売上げ1000万以下の事業者は消費税が免除されてきた。だからその消費税分は売上げ収入になっていたがインボイスが始まれば通常取引には適格請求書の発行が求めら、弱小事業者も「課税事業者」として消費税を納入することになる。一応、政府は負担軽減策を検討しているようで売上げ1000万円以下の事業者が「課税事業者」になった場合、仕入れでいくらの消費税を払ったかは関係なく一律で売り上げにかかる消費税の2割を払えばいいという仕組みを考えているようだ。つまり税率10%の商品を販売し売上げが700万円となった事業者の場合、納税額は売り上げにかかる消費税70万円(700万円の10%)の2割=14万円を支払えばいい。この減免措置を3年間実施するようだ。
新請求書の記載事項 ①取引先名称 ②日付 ③品名 ④金額+消費税計 ⑤税内訳(摘要税率)⑥登録番号