「国は海外で人質になった国民を救出する義務はあるか?」との問いに、憲法前文は「国民の平和的生存権を謳っているが平和的生存権は国民が法的措置を要求する具体的権利ではない」というのが通説だ。一方で「自己責任」とは、落ち度を超えた責任は負わないという、責任の範囲を制限する概念から出た言葉だから元々は「どうぞお構いなく」という意味ではない。
新潟のカメラマンがパスポートを取り上げられたと大騒ぎをしているが、そんなに行きたいなら日本人を外れるか「生命に危険が及ぶとも国は一切関知せず」との契約書を交わして、それを内外に公表したらどうだろう。そしたら人質としての価値はないのだから、ひょっとしたら手を出して来ないかも知れない。ともあれ国は訴えられてまでこのご仁の命を守らなければならない「国の責任」が分からない。
2月 10
2015
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