通常、遺言書を開封する際は家庭裁判所に提出して検認を受けるが、国(法務局)の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば検認が不要となり相続執行が簡単に行える、との宣伝文句だが……..直系でない場合はこの制度を使っても手続きが想像以上に大変だ。特に法定相続人が死亡している場合(父母・祖父母や遺言者の兄弟)出生から死亡までの全部戸籍の提出が求めらる。しかし直系外だと市町村の戸籍係はなかなか出してくれない。特に外祖父母にも年齢150歳にもなろうというのに全部証明が求められ、外国居住の姪の場合も在留証明や入籍後戸籍など出せと云う。便利な制度だとは思うが一般人にはまだまだ敷居が高い。ここはやっぱり司法書士にお願いするしかない。
10月 01
2024
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