国民投票法

なんでこんな法案に審議?3年も掛ける。国会議員の職務怠慢でしかない。
憲法改正のための国民投票のおおまかな流れは・・・
(1)憲法改正原案の発議=法律で定める一定数(衆議院100人以上、参議院50人以上)の国会議員の賛成により憲法改正案の原案が発議される。
(2)憲法改正の発議=憲法改正原案は衆議院憲法審査会及び参議院憲法審査会で審議され、衆議院本会議及び参議院本会議にて3分の2以上の賛成で可決。両院で可決した場合は国会が憲法改正の発議を行い国民に提案したものとする。
(3)国民投票=憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数の2分の1を超えた場合は国民の承認があったものとなり内閣総理大臣は直ちに憲法改正の公布のための手続きを執る。