また九州で多くの被災者死亡者が出てしまった。ご遺族は突然のことで動転されていることだろう。そしていつものように死者安否不明者の氏名公表で対応がマチマチになった。熊本県は氏名公表に公益性はないとして名前を伏せ、福岡県は公表して特に行方不明者の情報提供を呼び掛けた。
2003年に成立した「個人情報保護法」これに基づく各自治体ごとの「個人情報保護条例」は住民の氏名を含む個人情報は本人の同意のない中で利用したり提供したりすることは原則禁止している。ただ「生命や財産の保護のため緊急でやむを得ない場合はこの限りではない」などと曖昧。その解釈の違いが対応に差異を生じさせる。
(災害とは別の次元かも知れないが)重大事故や犯罪で警察や検察は実名発表が原則だと思う。ただ報道するか否かはそれぞれの判断に選っていい。但し氏名公表により取材加熱が嫌われる一因であることは胆に銘ずるべしだ。
7月 13
2020
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