NHKの放送を視聴できない装置を取り付けたテレビを持つ女性がNHKとの受信契約を結ぶ義務がないする訴訟で東京地裁は契約義務はないことを認める判決を言い渡した。NHKの敗訴は初めて。
NHKは「公共放送」であって「国営放送」ではないから税金は使われていない。(国際放送は国から交付金が出ており税金が全く使われてないわけではないが)ただし受信料収入をどう使うかは国会での承認を受ける必要がある。一方で、放送法は「受信設備を設置したものは受信契約を結ぶ=受信料支払いの義務がある」と定義している。つまり現行テレビ受信機を設置した時点で、視聴するしないに関わらずNHKへの受信料支払い義務が生じるのだ。
ところでNHKには12人が国会の承認を得た経営委員会なるものがある。予算や会長ほか役員の任免など経営全体を管理監督する権限がある、が、NHK問題の根幹はこの経営委員会の絶大な権限に問題があるのだ。例の「かんぽ生命不正販売」では「クローズアップ現代」を巡り、日本郵政の抗議に沿った対応を会長ほか番組担当者に強いた。経営委はNHKの最高意思決定機関だが「番組編集の自由」を守るため番組介入は放送法で禁じられ抵触しているのに。だからNHK改革は経営委員会改革から始めなければならないのだ。
6月 30
2020
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