逃亡したカルロス・ゴーンの弁護人弘中惇一郎に対し「故意か重過失により出国させた」として東京弁護士会に懲戒請求が出されていた。弁護士に違法行為や品位に反する行為があった場合「誰でも」が所属する弁護士会に懲戒を請求できる。綱紀委員会で調査した上で懲戒委員会が処分を決定。重い順に、除名→退会命令→業務停止→戒告がある。懲戒請求書では「保釈中のゴーン被告を故意か重過失により出国させてしまったことは保釈条件違反であり、その管理監督義務を懈怠(けたい)する行為」と指摘。保釈は弘中らが逃亡させないことなどを条件に裁判所が許可したもので「結果的に逃亡を許してしまい国民の司法に対する信用失墜および刑事司法の根幹を揺るがしかねない事態を招いたことは重大な非行に該当する」としている。
今回の逃亡劇の結果だけ見れば、弁護士がやったことは高額な報酬をもらってゴーンの海外逃亡をお膳立てしたということに尽きる。辞任をしたくらいでこの問題から逃げられるのであれば、検察も警察もそして弁護士も要らない。しかも「今後、この件で取材は一切受けない」とは何様だと思っているのだろう。弁護士失格は当然のことだ。
1月 20
2020
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