訴訟では「2002年(H14)政府の地震調査研究推進本部が発表した地震評価に基づき、東電と国は福島第一原発の敷地の高さを超える津波を予測することが可能だったか否かが大きな争点だった。千葉地裁は国に予見の責任はなしとしたが、前橋と福島地裁は両者が津波波策を講じなかった責任を認めた。またこれまで国は東電の賠償を支援する立場だったが国自身が積極的に賠償に関わる責任が生じてくる。
いずれにしても今度の福島地裁の判決は三幹部の経営責任訴訟や全国で続く同様の事故賠償訴訟に大きな影響を及ぼすことは必至だ。
10月 14
2017
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