衆院選挙告示日に発売された文藝春秋11月号に小池百合子の手記?「私は本気で政権を奪う」が載った。買う気も読む気もないが、余りにやり口が汚いので選挙違反には当たらないのか調べた・・・公職選挙法第138条の3「新聞紙又は雑誌が選挙に関し報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない」を楯にしているのだろう。しかし党首の手記(代筆でも)を掲載することが公平平等の扱いとは到底思えない。しかもモロ告示日だ。そもそも文藝春秋は創刊以来「ゆるやかな保守」の立場のはずだが、最近の文藝春秋社は社長からして大きく左旋回、安倍政権打倒に精を出す。発行部数は最高80万部あったのが今や半減以下と聞く。告示日の大事な時にインチキ小池に荷担するとはいかにも墜ちたものだが、こんな記事が認められる選挙法に問題がある。そしてそれに文句を付ければ「表現の自由」を犯すと大騒ぎする。日本を代表?する雑誌がこの有り様では・・・
10月 12
2017
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