マイナンバー

いよいよ来週あたりから当地でも配達されるらしい。外部の人間(会計事務所や社労士事務所)も接触することになるから、一応、社内規定をつくってみたけど、まだいいサンプルが見つからないな・・・

マイナンバー取扱規定

1. マイナンバーの利用・提供の範囲は法令で定める税と社会保険の手続に限定し、本人に通知した利用目的以外の利用は一切禁止する。

2. マイナンバーの記入を求める場合は予め利用目的を通知する。

3. マイナンバーはあくまで本人が都度記入する。その場合、本人確認は当社の事情(テレワーク)につき、各自の責任において正しく記入したものとする。

4. マイナンバーに接触する社内外担当者のマイナンバーの書写しやコピー及び保管は一切禁止する。

5. マイナンバーが記載された書類やデータファイル等は所管法令において定められている保存期間を経過した場合、マイナンバーを速やかに廃棄または削除しなければならない。