病院から紹介されたケースワーカーと面談した。ケースワーカーとは厚労省が定めた34科目の中の3科目を専門学校か短大大学のいずれかで履修していた人が行政の福祉職に任命されて初めて名乗ることができるらしい。介護福祉士のように国家試験に通れば資格を得られるというものではなく、地方公務員の専門職に当たるのかな。面談では特に新情報が得られた訳ではないが、ただ一つ朗報は、既に認定された「要介護4」は更新期限までの半年間そのまま使えること。11月30日前の更新手続をする際に見直し判定になる由。まずはよかった。
6月 23
2015
2015